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自動車の税金自動車取得税
● 簡単!自動車取得税 ●
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♪自動車を取得したときに一度だけかかる税金ですが、取得金額が50万円以下のときは、かかりません。
⇒買ったときはもちろんですが、貰ったときもかかりますよ。
♪使う目的や環境に優しい自動車などは、税金が軽くなったり、少なくなったりします。
⇒身体の不自由な方が運転したり、それように改造してある場合は必ず申請を。
自動車を購入するときは、低燃費低公害車(後ろの窓にシールが貼ってある)を選びましょ。
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−自動車取得税とは−
自動車を取得した時に一度だけかかる税金です。
取得とは、買った時はもちろんですが貰った時も含まれています。
県市町村の道路建設や補修するために課せられている目的税になります。
取得したときの一度だけかかる税金なので、その車を使用している間に再び課税されることはありません。
〜〜〜〜 詳細 〜〜〜〜
−対象車・もの−
こんな車とものにかかります。
1) 自動車・普通自動車・小型自動車・三輪以上の軽自動車
自動車に取り付けられるもの(車と一体とみなされるオプション装備)も対象となります。
例えば
オーディオ関係/ヒーター/クーラー/アルミホイール/サンルーフ
カーナビエアロパーツ/キャリアなど
2) 簡単に車から脱着できるものは対象となりません。
例えば
スポイラー/フローマット/カバー類/工具など
−納める人 −
このような人は税金を払わなくてはいけません。
1) 自動車の取得者(特殊自動車・二輪車を除きます)
2) 無償による取得者も対象になります。
3)ローンで車を買った場合に自動車の所有が売主にあるときは、買主である使用者が納めます。
⇒車検証で『所有者の氏名または名称』のところが自分の名前以外になっている場合のことです。
一生懸命ローンを払っている人です。(T_T)
ただし、自動車販売業者が販売のために取得する場合 には税金はかからなくなっています。
−免税−
税金がかかりません。
1) 自動車の取得額が50万円以下の時には税金はかかりません。
※平成20年3月31日までに取得した場合
2) 自動車販売業者からの取得のうち、自動車の性能が良好でないことなどの理由で、取得の日から1ヶ月以内 にその自動車販売業者に返還した場合
※すでに納付されている場合は還付されます
−非課税−
税金のかかる対象外です。
1) 相続による自動車の取得
2) ローン完済後に行う所有者の移転による自動車の取得
⇒車検証の『所有者の氏名または名称』が自分の名前になったとき
ローンを払い終わったあとの名義変更\(^^)/
−減免 −
税金が少なくなったり、なくなります。
次のような場合申告と同時に減免申請をすることによって減免される場合があります。
1)身体や精神に障害のある人が、生活手段として足がわりに利用する自動車
(一定の要件がある)
2)身体障害者などの方が利用するために構造を変更した自動車
(障害の種類・程度や自動車の所有者・運転者などについて一定の条件を満たす場合に限ります。)
詳しいことは、お住まいの都道府県庁に問い合わせをしてみてください。
※神奈川県の場合ですが、こちらも参考にしてみて下さい。
−軽減−
税金が軽くなります。
軽減措置には次のものがあります。
1) 低燃費車特例 詳しくは
2) 低公害車特例 詳しくは
3) 自動車NOxPM法による廃車代替特例
4) ディーゼル車の取得に係る特例
※ 軽減措置について複数に該当しても、重複して適用はされません。
⇒どれか一つだけということですね。(なんか損しているような…)
3)と4)についてはおもにトラック関係のことなので、ここでは省かせていただきたいとおもいます。
これってなに??
低燃費車特例について
平成13年度税制改正により(自動車税制のグリーン化)燃費のよい車、排出ガスの少ない車に対して、取得税が安くなるようになりました。
(^0^)/ どこかで見たような…
こんなシール車の後ろのガラスに張ってありませんか?
| 対象車 | ||
| 排出ガス基準75% 低減車 |
かつ | 燃費基準20% 向上達成車 |
![]() |
||
![]() |
||
| 30万円 取得金額から控除される |
||
| 対象車 | ||
| 排出ガス基準75% 低減車 |
かつ |
燃費基準10% 向上達成車 |
![]() |
![]() |
|
| 15万円 取得金額から控除される |
||
※平成20年3月31日までが適用期間です。
※燃費基準とは次の基準を満たした自動車のことです。
ガソリン・LPG車・・・・平成22年度燃費基準
ディーゼル車・・・・・・・平成17年度燃費基準
上記の事柄は車検証の備考欄に記載されています。
※軽減を受けるには申告することが必要です。
低公害車特例について
・電気自動車 詳しくは
・メタノール自動車 詳しくは
・ハイブリット自動車 詳しくは
・天然ガス自動車 詳しくは
上記のような排出ガス規制適合車は、取得税が軽くなります。
軽減後の税率
| 対象車 | 軽減後の税率 | ||
| 軽自動車以外の 自家用自動車 | 営業用 自動車 | ||
| 軽自動車 | |||
| 1)、2)を除く自動車(通常税率) | 5% | 3% | |
| 1)電気自動車・メタノール自動車 天然ガス自動車 | 2.3% | 0.3% | |
| 2)ハイブリット車 | トラック・バス | 2.3% | 0.3% |
| トラック・バス 以外 | 2.8% | 0.8% | |
※平成19年3月31日までが適用期間です。
これってなに??
電気自動車とは
エンジンの代わりに電気モーター、燃料タンクの代わりにバッテリーを使っている自動車です。空気はもちろん!クリーンです。
メタノール自動車とは
メタノール(メチルアルコール)を主原料とする燃料によってエンジンを動かす自動車です。
自動車の構造は基本的には従来のものと同じです。
排気ガス中に有害物質であるSPM(浮遊粒子物資)等が全く排出されないようです。
ハイブリット車とは
従来のエンジンと電気モーターを使い燃料を節約できるようになっている自動車です。
排気ガス中に有害物質であるSPM(浮遊粒子物資)等の大幅な削減が期待できるそうですよ。
この言葉は、最近よく耳にしますね。
天然ガス自動車とは
家庭で使っている都市ガス(天然ガス)を燃料としている自動車です。
天然ガスは燃やしてもSoxやススが出ません。
このSoxというのは、硫黄分を含む燃料が燃えるときにでる二酸化硫黄、三酸化硫黄の総称のことです。
無色の刺激性の強い気体で、粘膜や呼吸器を刺激し、慢性気管支炎等の呼吸系疾患の原因となったりします。
また、CO2の排出量も石油より2〜3割少ないそうです。
−納める額−
自動車の購入金額・新車か中古かなどの条件により税額の出し方に違いがあります。
取得金額による税率
| 対象車 | 納税額・税率 | |
| 取得金額50万以上 | 取得金額50万未満 | |
| 自家用自動車 | 5% | 課税なし |
| 営業用自動車 軽自動車 |
3% | |
1) 新車で購入した場合
自動車の取得価格 × 税率
(自家用5%
営業用・軽自3%)
※取得価格は車両本体+オプション装備
(上の「対象になる物」を参照下さい)
☆★☆〜〜実際に計算してみましょう〜〜☆★☆
| 内訳 | 対象か否か | 金額 |
| 車両本体価格 | ○ | 300万円 |
| アルミホイール | ○ | 10万円 |
| カーナビ | ○ | 20万円 |
| フロアマット | × | 4万円 |
| 合計 | 334万円 | |
| 自動車取得税の取得価格 | 300万円 | |
| 自動車取得税額 | 330万円 × 5% 165,000円 |
|
2) 無償、格安で購入の場合
取得価格は通常の取引価格になります。
⇒安く手に入れても税金は普通に払うワケね・・・
3) 中古車で購入した場合
中古車の場合は、使用した年数によって車の価値(価格)が、どれくらいになっているか計算して取得価格を算出します。
⇒少しめんどくさいです。
新車時価格 × 減価償却係数 × 税率
(メーカーが公示 (下表参照) (自家用5%
している金額) 営業用・軽自3%)
| 経過年数 | 自家用自動車 | 自家用軽自動車 |
| 1年 | 0.681 | 0.562 |
| 1.5年 | 0.561 | 0.422 |
| 2年 | 0.464 | 0.316 |
| 2.5年 | 0.382 | 0.267 |
| 3年 | 0.316 | 0.177 |
| 3.5年 | 0.261 | 0.133 |
| 4年 | 0.215 | 0.100 |
| 4.5年 | 0.177 | − |
| 5年 | 0.146 | − |
| 5.5年 | 0.121 | − |
| 6年 | 0.100 | − |
☆★☆〜〜実際に計算してみましょう〜〜☆★☆
乗用車の場合
| 事例 | 5年使用した車を 買った場合 |
3年3ヶ月使用した車を 買った場合 |
| 新車価格 | 300万円 | 300万円 |
| 価格計算式 | 300万円×0.146 | 300万円×0.261 |
| 取得価格 | 394,200円 | 783,000円 |
| 税計算式 | − | 783,000×5%(0.05) |
| 取得税額 | 0円 | 39,150円 |
| 備考 | 取得価格50万円未満なのでかかりません | 取得価格50万円以上なのでかかります |
??この計算式をみてみると、あれ?と思ったことはありませんか?
そうです!新車時価格がわからないとできないということに気がつかれたかと思います。
価格を知るためには、最寄りの自動車税事務所へ問い合わせをする方法と、インターネットで調べる方法があります。
・カーセンサーnet
クルマを調べたい → カタログをみる → 車名から見る に車名を入力
これだけでOKです。
・ガリバー
クルマを調べる → クルマカタログ → 装備・スペックで検索 →絞り込みに車名等を入力
これだけでOKです。
−申告と納付−
次にあげる日までに申告し、納めることになっています。
1) 新規登録または使用の届け出をしなければいけない自動車を取得したとき
⇒新車を買ったときのことです。
●陸運支局に登録または、使用の届け出の際に自動車税事務局に申請納付する
⇒だいたいは車屋さんで行ってくれますね。
2) 移転登録をしなければいけない自動車を取得したとき
⇒中古車を買ったときということ(軽自動車除く)
●登録をしなければいけない事由があった日から15日以内に自動車税事務局に申請納付する。
(その前に移転登録があった場合はそのとき)
3) その他の自動車を取得したとき
⇒新車・中古を買ったとき以外
●取得の日から15日以内に自動車税事務局に申請納付する。
注)申告と納税を代理の人に依頼した場合、(ほとんどが自動車販売業者に頼まれているとおもいますが)申告書の控えと領収書を必ず受け取って、その内容を確認して下さい。
後々トラブルになっても困りますから…
−市長村へ交付−
県税で納められたお金を市町村へ分けてくれます。
県に納付された自動車取得税の66.5%の金額は、面積等により県内の市町村に交付されます。


