わかりにくい自動車の税金保険などの維持費を知れば節約法がみえてきますよ

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自動車の税金

軽自動車税

 簡単!軽自動車税 
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♪原動機付自転車・小型特殊自動車・軽三輪・軽四輪・二輪小型自動車を持っている人にかかる税金。
⇒原チャリや軽自動車の税金よ。

♪この税金は、市町村でかけられています。
⇒なんといっても『安い』がウリです。


♪月割りでの納税や還付はありません。
⇒4/1以降に所有すれば『得』だけど手放したときは『損』です。

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−軽自動車税とは−
原動機付自転車・小型特殊自動車(トラクター、フォークリフト等)・軽三輪・軽四輪・二輪小型自動車の所有者に対して市町村が課税する税金。


〜〜〜〜 詳細 〜〜〜〜

−対象車−  
原動機付自転車
小型特殊自動車(トラクター、フォークリフト等)
軽三輪
軽四輪
二輪小型自動車




−納める人−
1)毎年4月1日午前0時現在で原動機付自転車・小型特殊自動車(トラクター、フォークリフト等)・軽三輪・軽四輪・二輪小型自動車を所有している人。
      
2)ローンで車を買った場合に自動車の所有が売主にあるときは、買主である使用者が納めます。
      ⇒一生懸命ローンを払っている人です。(T_T)
       
※軽自動車税は、毎年4月1日現在に軽自動車等を所有している人に1年分の税額が課税されます。そのため、月割り で課税したり、還付することはありません。




−減免−
次のような自動車については、申請により減免される場合があります。

1)身体や精神に障害のある人が所有(登録)している自動車

2)身体や精神に障害のある人が18歳未満の場合は、生計を一にする方が所有する自動車
  
3)普通車も含めて1台限り

※減免が受けられるかどうかについては、市役所・町村役場に問い合わせをしてください。




−納税−
市役所、村町役場から送付される納付書によって5月末日までに納めます。

注)軽自動車税は自動車税と異なり月割課税制度はありません。
したがって、購入したり譲り受けたものを4月2日以降に登録した場合は、その年度分の税金はかかりません。、
使用していないものや盗難にあったもの、他の人に譲ったものであっても、4月2日以降に廃車・名義変更した場合は、その年度の税金は納めることになります。




−納める額−
自動車の種類、用途、排気量などの区分により年税額がそれぞれ決められています。

主な軽自動車税の税率表です。

     軽自動車の税額表 (年額)       単位:円
総排気量区分税額
原付
自転車
50cc以下  一般スクーター等1,000
三輪以上で20cc超
(ミニカー)
2,500
50cc超90cc以下二輪 1,200
90cc超125cc以下1,600
軽自動車125cc超
250cc以下
二輪2,400
660cc以下三輪3,100
四輪
以上
乗用自家用7,200
営業用5,500
貨物 自家用4,000
営業用3,000
小型
自動車
250cc超 二輪4,000
小型
特殊
自動車
農耕トラクター
フォークリフトなど
農耕用 1,600
その他4,700





−申告−
軽自動車などを取得したり転居した場合は、その日から15日以内に、また軽自動車などを廃車・売却などした場合には30日以内に申告してください。




−申告場所−
自動車の種類によって申告場所が違います。

原付自転車
(125cc以下のバイク)
市役所
町村役場
小型特殊自動車
(トラクター・フォークリフト等)
二輪の軽自動車
(125cc超から250cc以下のバイク)
運輸支局
二輪の小型自動車
(250cc超のバイク)
三輪以上の軽自動車軽自動車検査協会





−引っ越しをした場合−
市内に引っ越しをした場合は、住民票の転居届が出ていれば軽自動車税の手続きはいりません。
市外へ引っ越しをした場合は、車種により各々の場所で手続きをしてください。

原付自転車
(125cc以下のバイク)
市役所
町村役場
小型特殊自動車
(トラクター・フォークリフト等)
二輪の軽自動車
(125cc超から250cc以下のバイク)
運輸支局
二輪の小型自動車
(250cc超のバイク)
三輪以上の軽自動車軽自動車検査協会




−車検が切れた場合−
4月1日現在の所有者に対して課税されますので、車検が切れていても課税されます。乗らない場合は廃車手続きをしてください。




−盗難にあった場合−
最寄りの警察署又は交番、派出所に届け出てください。
その際に「盗難届受理番号」「届出警察署名」「届出日」を控え、所有者の印鑑を持参のうえ市役所・町村役場にて手続きをしてください。

見つかったときには、速やかに市役所・町村役場まで連絡をしましょう。