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自動車の税金軽自動車税
● 簡単!軽自動車税 ●
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♪原動機付自転車・小型特殊自動車・軽三輪・軽四輪・二輪小型自動車を持っている人にかかる税金。
⇒原チャリや軽自動車の税金よ。
♪この税金は、市町村でかけられています。
⇒なんといっても『安い』がウリです。
♪月割りでの納税や還付はありません。
⇒4/1以降に所有すれば『得』だけど手放したときは『損』です。
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−軽自動車税とは−
原動機付自転車・小型特殊自動車(トラクター、フォークリフト等)・軽三輪・軽四輪・二輪小型自動車の所有者に対して市町村が課税する税金。
〜〜〜〜 詳細 〜〜〜〜
−対象車−
原動機付自転車
小型特殊自動車(トラクター、フォークリフト等)
軽三輪
軽四輪
二輪小型自動車
−納める人−
1)毎年4月1日午前0時現在で原動機付自転車・小型特殊自動車(トラクター、フォークリフト等)・軽三輪・軽四輪・二輪小型自動車を所有している人。
2)ローンで車を買った場合に自動車の所有が売主にあるときは、買主である使用者が納めます。
⇒一生懸命ローンを払っている人です。(T_T)
※軽自動車税は、毎年4月1日現在に軽自動車等を所有している人に1年分の税額が課税されます。そのため、月割り で課税したり、還付することはありません。
−減免−
次のような自動車については、申請により減免される場合があります。
1)身体や精神に障害のある人が所有(登録)している自動車
2)身体や精神に障害のある人が18歳未満の場合は、生計を一にする方が所有する自動車
3)普通車も含めて1台限り
※減免が受けられるかどうかについては、市役所・町村役場に問い合わせをしてください。
−納税−
市役所、村町役場から送付される納付書によって5月末日までに納めます。
注)軽自動車税は自動車税と異なり月割課税制度はありません。
したがって、購入したり譲り受けたものを4月2日以降に登録した場合は、その年度分の税金はかかりません。、
使用していないものや盗難にあったもの、他の人に譲ったものであっても、4月2日以降に廃車・名義変更した場合は、その年度の税金は納めることになります。
−納める額−
自動車の種類、用途、排気量などの区分により年税額がそれぞれ決められています。
主な軽自動車税の税率表です。
| ○ | 総排気量 | 区分 | 税額 | |||
| 原付 自転車 | 50cc以下 | 一般スクーター等 | 1,000 | |||
| 三輪以上で20cc超 (ミニカー) | 2,500 | |||||
| 50cc超90cc以下 | 二輪 | 1,200 | ||||
| 90cc超125cc以下 | 1,600 | |||||
| 軽自動車 | 125cc超 250cc以下 |
二輪 | 2,400 | |||
| 660cc以下 | 三輪 | 3,100 | ||||
| 四輪 以上 | 乗用 | 自家用 | 7,200 | |||
| 営業用 | 5,500 | |||||
| 貨物 | 自家用 | 4,000 | ||||
| 営業用 | 3,000 | |||||
| 小型 自動車 | 250cc超 | 二輪 | 4,000 | |||
| 小型 特殊 自動車 | 農耕トラクター フォークリフトなど | 農耕用 | 1,600 | |||
| その他 | 4,700 | |||||
−申告−
軽自動車などを取得したり転居した場合は、その日から15日以内に、また軽自動車などを廃車・売却などした場合には30日以内に申告してください。
−申告場所−
自動車の種類によって申告場所が違います。
| 原付自転車 (125cc以下のバイク) | 市役所 町村役場 |
| 小型特殊自動車 (トラクター・フォークリフト等) | |
| 二輪の軽自動車 (125cc超から250cc以下のバイク) |
運輸支局 |
| 二輪の小型自動車 (250cc超のバイク) | |
| 三輪以上の軽自動車 | 軽自動車検査協会 |
−引っ越しをした場合−
市内に引っ越しをした場合は、住民票の転居届が出ていれば軽自動車税の手続きはいりません。
市外へ引っ越しをした場合は、車種により各々の場所で手続きをしてください。
| 原付自転車 (125cc以下のバイク) | 市役所 町村役場 |
| 小型特殊自動車 (トラクター・フォークリフト等) | |
| 二輪の軽自動車 (125cc超から250cc以下のバイク) |
運輸支局 |
| 二輪の小型自動車 (250cc超のバイク) | |
| 三輪以上の軽自動車 | 軽自動車検査協会 |
−車検が切れた場合−
4月1日現在の所有者に対して課税されますので、車検が切れていても課税されます。乗らない場合は廃車手続きをしてください。
−盗難にあった場合−
最寄りの警察署又は交番、派出所に届け出てください。
その際に「盗難届受理番号」「届出警察署名」「届出日」を控え、所有者の印鑑を持参のうえ市役所・町村役場にて手続きをしてください。
見つかったときには、速やかに市役所・町村役場まで連絡をしましょう。