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自動車の税金自動車税
● 簡単!自動車税 ●
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♪自動車を持っていれば払わなくちゃいけない税金。
⇒毎年5月末くらいに支払いが・・・
ずーっとほっておくと延滞金なるものがついちゃいます。
♪税額は、排気量によって決まります。
⇒3000ccの自動車より1000ccの自動車のほうが当然安い。
♪使う目的や環境に配慮した自動車などは、税金がなくなったり、少なくなったりします。
⇒身体の不自由な方が運転したり、それように改造してある場合は、必ず申請を。
自動車を購入するときは、低燃費低公害車を選びましょ。
♪値月割りでの納税や還付。
⇒年度(4/1〜翌年3/31)途中で買った自動車(例えば8/15)は、9月からの7ヶ月分の納税です。
逆に8/15に自動車を売った場合は、9月からの7ヶ月分が戻ってきま〜す。
♪年度途中の引っ越しなどで都道府県が変わっても、還付や納税がなくなりました。
⇒売ったり、買ったりということ以外は、1年に1回ののうぜいです。
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−自動車税とは−
乗用車、トラック、バスなどの自動車を持っている人にかけられる道府県税(普通税)です。
通常1年単位でエンジンの排気量によって課税されます。
道路を利用することに対して、その損傷分の整備維持費を負担してもらうという性格を持っていますが、一般財源としても使われています。使い道は各都道府県により違います。
〜〜〜〜 詳細 〜〜〜〜
−対象車−
1)乗用車、バス、トラック
小型特殊自動車、軽自動車、二輪小型自動車などは課税対象にはなりません。
⇒無税というわけでなく市町村より課税されてます。
strong>−納める人−
1)毎年4月1日午前0時現在の自動車の所有者(軽自動車等は除く)
2)ローンで車を買った場合に自動車の所有が売主にあるときは、買主である使用者が納めます。
⇒車検証で所有者の氏名または名称のところが、自分の名前以外になっている場合 のことです。
一生懸命ローンを払っている人が払います。(T_T)
−減免 −
税金が少なくなります。
次のような自動車については、申請により減免される場合があります。
1)身体や精神に障害のある人が足がわりとして利用する自動車
2)身体障害者などの方が利用するために構造を変更した自動車
(障害の種類・程度や自動車の所有者・運転者などについては、一定の条件を満たさなければなりません。)
3)盗難に遭い、しばらくの間使用できなかった自動車
4)災害により被害を受け、しばらくの間使うことができなくなってしまった自動車
このようなときには、税申告の際に、減免申請 をします。
・新規購入の場合
自動車を取得(登録)したときが申請期限です。
・既に所有している場合
4月1日から納期期限までに減免申請します。
・その他の場合
月数に応じて減免してもらえます。
−軽課−
税金が軽くなります。
自動車税のクリーン化税制(環境性能の優れた一定の要件を満たす自動車について)によって税率が低くなります。
詳しくは自動車税のクリーン化税制を参照してください。
−重課 −
税金が重くなります。
軽課制度の逆で環境負荷の大きい自動車に対しては税金がおもくなります。
自動車税が増額(重課)となった自動車は,抹消登録するまで重課された税額となります。
詳しくは自動車税のクリーン化税制を参照してください。
−納める額−
自動車の種類、用途、排気量などの区分により年税額がそれぞれ決められています。
主な自動車税の税率表です。
| 乗 用 車 単位:円 | ||
| 区分 | 自家用 | 営業用 |
| 総排気量 | ||
| 1,000cc以下 | 29,500 | 7,500 |
| 1,000cc超 1,500cc以下 | 34,500 | 8,500 |
| 1,500cc超 2,000cc以下 | 39,500 | 9,500 |
| 2,000cc超 2,500cc以下 | 45,000 | 13,800 |
| 2,500cc超 3,000cc以下 | 51,000 | 15,700 |
| 3,000cc超 3,500cc以下 | 58,000 | 17,900 |
| 3,500cc超 4,000cc以下 | 66,500 | 20,500 |
| 4,000cc超 4,500cc以下 | 76,500 | 23,600 |
| 4,500cc超 6,000cc以下 | 88,000 | 27,200 |
| 6,000cc超 | 111,000 | 40,700 |
※自動車税の軽課、重課等の税率早見表はこちらをどうぞ
−申告−
自動車を購入した時や廃車した時、登録事項の変更などをした時は、その日から1週間以内に申告書を提出する事になっています。
→運輸支局へ
−納付の方法−
毎年4月1日現在で自動車を所有している人は、都道府県から送付される納税通知書により5月31日(土曜日のときは翌々日、日曜日のときは翌日)までに金融機関等で納めることになっています。
−年度の途中で新車購入した場合−
年度の途中で新車を購入したときは、月割り税額により、下の計算式で算出した額を登録の際に納めます。
年税率 × 登録の翌月から3月までの月数
(100円未満切り捨て)