わかりにくい自動車の税金保険などの維持費を知れば節約法がみえてきますよ

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自動車の税金

自動車税

 簡単!自動車税 
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♪自動車を持っていれば払わなくちゃいけない税金。
⇒毎年5月末くらいに支払いが・・・
ずーっとほっておくと延滞金なるものがついちゃいます。

♪税額は、排気量によって決まります。
⇒3000ccの自動車より1000ccの自動車のほうが当然安い。


♪使う目的や環境に配慮した自動車などは、税金がなくなったり、少なくなったりします。
⇒身体の不自由な方が運転したり、それように改造してある場合は、必ず申請を。
自動車を購入するときは、低燃費低公害車を選びましょ。


♪値月割りでの納税や還付。
⇒年度(4/1〜翌年3/31)途中で買った自動車(例えば8/15)は、9月からの7ヶ月分の納税です。
逆に8/15に自動車を売った場合は、9月からの7ヶ月分が戻ってきま〜す。


♪年度途中の引っ越しなどで都道府県が変わっても、還付や納税がなくなりました。
⇒売ったり、買ったりということ以外は、1年に1回ののうぜいです。


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−自動車税とは−
乗用車、トラック、バスなどの自動車を持っている人にかけられる道府県税(普通税)です。
通常1年単位でエンジンの排気量によって課税されます。
道路を利用することに対して、その損傷分の整備維持費を負担してもらうという性格を持っていますが、一般財源としても使われています。使い道は各都道府県により違います。


●自動車税を節約するには●


〜〜〜〜 詳細 〜〜〜〜

−対象車−  
1)乗用車、バス、トラック

 小型特殊自動車、軽自動車、二輪小型自動車などは課税対象にはなりません。
      ⇒無税というわけでなく市町村より課税されてます。




strong>−納める人−
1)毎年4月1日午前0時現在の自動車の所有者(軽自動車等は除く)
      
2)ローンで車を買った場合に自動車の所有が売主にあるときは、買主である使用者が納めます。
⇒車検証で所有者の氏名または名称のところが、自分の名前以外になっている場合 のことです。
    一生懸命ローンを払っている人が払います。(T_T)




−減免 −
税金が少なくなります。
次のような自動車については、申請により減免される場合があります。

1)身体や精神に障害のある人が足がわりとして利用する自動車

2)身体障害者などの方が利用するために構造を変更した自動車
  (障害の種類・程度や自動車の所有者・運転者などについては、一定の条件を満たさなければなりません。)

3)盗難に遭い、しばらくの間使用できなかった自動車

4)災害により被害を受け、しばらくの間使うことができなくなってしまった自動車

このようなときには、税申告の際に、減免申請 をします。
 ・新規購入の場合
   自動車を取得(登録)したときが申請期限です。

 ・既に所有している場合
   4月1日から納期期限までに減免申請します。

 ・その他の場合
   月数に応じて減免してもらえます。




−軽課−
税金が軽くなります。
自動車税のクリーン化税制(環境性能の優れた一定の要件を満たす自動車について)によって税率が低くなります。

詳しくは自動車税のクリーン化税制を参照してください。




−重課 −
税金が重くなります。
軽課制度の逆で環境負荷の大きい自動車に対しては税金がおもくなります。
自動車税が増額(重課)となった自動車は,抹消登録するまで重課された税額となります。

詳しくは自動車税のクリーン化税制を参照してください。




−納める額−
自動車の種類、用途、排気量などの区分により年税額がそれぞれ決められています。

主な自動車税の税率表です。

                乗 用 車           単位:円
区分自家用営業用
総排気量
1,000cc以下29,500 7,500
1,000cc超  1,500cc以下34,500 8,500
1,500cc超  2,000cc以下39,500 9,500
2,000cc超  2,500cc以下45,000 13,800
2,500cc超  3,000cc以下51,000 15,700
3,000cc超  3,500cc以下58,000 17,900
3,500cc超  4,000cc以下66,500 20,500
4,000cc超  4,500cc以下76,500 23,600
4,500cc超  6,000cc以下88,000 27,200
6,000cc超111,00040,700


※自動車税の軽課、重課等の税率早見表はこちらをどうぞ




−申告−
自動車を購入した時や廃車した時、登録事項の変更などをした時は、その日から1週間以内に申告書を提出する事になっています。
→運輸支局へ




−納付の方法−
毎年4月1日現在で自動車を所有している人は、都道府県から送付される納税通知書により5月31日(土曜日のときは翌々日、日曜日のときは翌日)までに金融機関等で納めることになっています。




−年度の途中で新車購入した場合−
年度の途中で新車を購入したときは、月割り税額により、下の計算式で算出した額を登録の際に納めます。

 年税率  ×  登録の翌月から3月までの月数
                  (100円未満切り捨て)


4/1       9/15    10/1         3/31
           ▲新車購入 ●納税(6ヶ月分)
←−−−−−− 納 税 期 間−−−−−−→

年間の税額が45,000円だったとしたら
45,000 × 6/12 = 22,500
 22,500円納税すればよいことになります。






−年度の途中で廃車した場合−
年度の途中で廃車したときは、抹消登録した月の翌月以降分を月割り税額により、下の計算式の額を減額(還付)してくれます。

 
年税率−(年税率×4月から抹消等をした月までの月数)
           
(納めた額)                 (100円未満切り捨て)

4/1     9/15    10/1          3/31
         ▲廃車登録日 ●還付(6ヶ月分)
←−−−−−− 納 税 期 間−−−−−−→

年間の税額が45,000円だったとしたら
45,000 − (45,000× 6/12 )= 22,500
 22,500円還付されることになります。

注)3/31までに手続きがされていなかったりすると、翌年も税金がかかってしまいます。
代理人に任せた場合などは、必ず確認する必要があります。






−引っ越しや売買による都道府県の変更について−
平成18年4月1日から、引っ越しや車の売買によって現在所有している自動車が、他都道府県ナンバーに変更、移転登録しても自動車税の還付や新たな課税は行われなくなりました。

現在の住所を管轄する運輸支局で、自動車検査証(車検証)の住所変更登録の手続きをしてください。

例)平成18年8月31日に神奈川県から他県へ移転登録した場合

〜〜平成18年3月31日までは〜〜
       4/1     8/31         3/31
神奈川県  ●納税←−−還付−−
                  (9月〜翌年3月分)
他県              ●月割りで納税
                 (9月〜翌年3月分) 他県で
                               課税


〜〜平成18年4月1日からは〜〜
       4/1     8/31          3/31
神奈川県  ●←−−−−−納税−−−−→
他県        他県での課税はない       ●
                              他県で
                               課税






−年度途中で所有者の移転登録について−
自動車を個人売買したときなどは、買った人は売り手側に3月までの自動車税を月割りで払うというのが普通です。

税金を払ったけれども実は売り手側の人が、納税してなかったなどのトラブルにならないよう買った人は「自動車税納税証明書」を確認し、売り手側より必ず預かってください。

買った人は翌年度分(4/1から)からは、通常通り納付書が送付されますので税金を納めてください。

       4/1    8/31           3/31
売った人  ●←−−−−−納税 −−−−→
                ●買い手より月割り
                          でもらう
買った人          ●売り手に月割り →
                        で払う   4/1から
                               は納税

注)車を売買したとき、車の使用をやめたとき、住所を変更したときなどは、管轄の運輸支局で登録変更等の手続きをしましょう。
手続きを忘れると所有していない車の税金が、課せられることもあります。






−自動車税納付書について−
金融機関等で自動車税を納めると、通知書の右片に支払い済み印が押されますね。
これは「自動車税納税証明書」に代わります。つまり領収書です。
捨てずに取っておきましょう。

自動車の売却時や車検を受けるときに必要です。
必要なときに、どこにあるのか探すことがないように、保管場所を決めておくといいですね。
車検証に入れておくとか・・・

もし、自動車税納税証明書をなくしてしまった場合は、税事務所で再交付できますよ。

車検証印鑑を持って普通自動車の場合は、管轄する自動車税事務所へ、軽自動車の場合は住んでいる市町村役所へ行き、手続きをしてください。




−車検証の有効期限が切れている場合−
自動車税は、車検証の有効期限にかからわず、自動車の所有に対して課税されるものです。
自動車を使用しない場合は、運輸支局で抹消登録の手続きをしてください。税金がかかっちゃいます。




−自動車が盗難にあった場合−
警察署で自動車の盗難届をだし、最寄りの県税事務所または自動車税管理事務所にて相談してください。