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自動車の税金自動車重量税
●簡単!自動車重量税●
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♪自動車の重さに応じてかかる税金で車検証がある自動車にかかります。
⇒公道を走れる車が対象で当然重い車には多額な税金が・・・
♪車検の有効期間分(新車なら3年分、以後2年分)を先に払います。
⇒新車なら買うときで、あとは車検のたびのお支払い〜。
♪車検が残っている車(中古車)を購入する場合は払いません。
⇒先払いなので、前の所有者が払ってくれています。逆に売却した場合は戻ってきませんが自動車リサイクル法に基づいて適正に解体された使用済み自動車に関しては戻ってきますよ。
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−自動車重量税とは−
自動車の重さに応じてかかる税金で車検証がある自動車にかかります。また、車両番号の指定を受ける軽自動車にもかかる税金です。
自動車重量税は自動車を新車または中古車で購入し、登録をするときや車検を受けるときに印紙を買うことによって納められる国税の目的税です。
目的税なので使い道が決まっています。
自動車重量税の3/4が国の一般財源で、1/4は地方の道路特定財源になります。
この1/4の道路特定財源というのは道路関係(おもに修繕整備等)に使う目的で市町村に譲与されます。
〜〜〜〜 詳細 〜〜〜〜
−対象車−
1)検査自動車
⇒自動車検査証の交付を受ける自動車のことです。
ということは道路を走っているくるま全部ってことね!
−納める人−
1)自動車検査証の交付を受ける人
⇒自動車の持ち主です。
2)ローンで車を買い、自動車の所有者と使用者が違う場合は 使用者(買った人)が納めます。
⇒一生懸命ローンを払っている人です。(T_T)
−納める額−
重さによって金額がアップ・・ アップです。
乗用車は、車両重量
バス、トラック、特種用途車は、車両総重量で重さをみます。
車両重量と車両総重量について (いずれも車検証に記載されています)
1)車両重量
運行に必要な装備をした状態における自動車の重量
燃料、オイル、バッテリー、水冷なら冷却水などを装備した状態
での重量。
2)車両総重量
車両重量+乗車定員×55kg+最大積載量
小型二輪車、軽自動車は重さではなく、1台の金額になります。
大型特殊自動車と届出済軽自動車(中古車)は重量税がかかりません。
⇒届出済軽自動車(中古車)かからないといっても次の車検時には払わなくてはいけませんよ。
主な自動車重量税の税率表です。
| 乗用車(定員10人以下) 3.5.7ナンバー 単位:円 | ||||
| 区分 | 自家用 | 営業用 | ||
| 車両重量 | ||||
| 有効期限 | 3年 | 2年 | 1年 | |
| 0.5t以下 | 18,900 | 12,600 | 6,300 | 2,800 |
| 〜1t | 37,800 | 25,200 | 12,600 | 5,600 |
| 〜1.5t | 56,700 | 37,800 | 18,900 | 8,400 |
| 〜2t | 75,600 | 50,400 | 25,200 | 11,200 |
| 〜2.5t | 94,500 | 63,000 | 31,500 | 14,000 |
| 〜3t | 113,400 | 75.600 | 37,800 | 16,800 |
| 軽自動車(2輪除く) | ||||||
| 新車時1回限り | 3年 | 2年 | 1年 | 2年 | 1年 | |
| 自家用 | 営業用 | 自家用 | 営業用 | |||
| 13,200 | 8,400 | 13,200 | 8,800 | 4,400 | 5,600 | 2,800 |