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自動車リサイクル法って?自動車リサイクル法
近年の環境問題を考えて、使わなくなった自動車をゴミにするのではなく、出来るだけ再利用(リサイクル)しようという目的で作られた法律です。
自動車リサイクル法とは
平成17年1月1日より「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(自動車リサイクル法)として本格施行されました。
使用済自動車(廃車)から出る、およそ80%の資源をリサイクルして、残りの20%の産業廃棄物(いわゆるゴミ)を適正に処理出来るよう、自動車に係わる人たちに役割を決め、またその費用の負担をしてもらおうというものです。
リサイクル料金を支払わないと(預託)、車検証の交付を受けることができません。また、現在使用中の自動車を未払い(未預託)のまま廃車にすることはできません。
〜〜〜〜詳細〜〜〜〜
−対象車−
以下の車両を除く全ての自動車が対象となります。
1)被けん引車
2)二輪車(原動機付自動車、側車付のものを含む)
3)大型特殊自動車、小型特殊自動車
4)その他(スノーモービル等)
−関係者の役割分担−
1)自動車製造業者、輸入業者(自動車製造業者等)
自らが、製造又は輸入した自動車が使用済となった場合、その自動車から発生するフロン類、エアバッグ類及びシュレッダーダストを引き取り、リサイクル(フロン類については破壊)する。
2)引取業者
(都道府県知事等の登録制:自動車販売、整備業者等を想定)
自動車所有者から使用済自動車を引き取り、フロン類回収業者又は解体業者に引き渡す。
<リサイクルルートに乗せる入口の役割>
3)フロン類回収業者(都道府県知事等の登録制)
フロン類を適正に回収し、自動車製造業者等に引き渡す。
(自動車製造業者等にフロン類の回収費用を請求できる)
4)解体業者、破砕業者(都道府県知事等の許可制)
使用済自動車のリサイクルを適正に行い、エアバッグ類、シュレッダーダストを自動車製造業者等に引き渡す。
(エアバッグ類について、自動車製造業者等に回収費用を請求できる)
5)自動車所有者
使用済となった自動車を引取業者に引き渡す。また、リサイクル料金を負担する。
−リサイクル料はいつ払うのか−
1)新車
購入時に新車販売店等に払います。
2)去年までに購入した車
最初の車検時までに整備業者、または車検場の専用端末にて払います。
3)車検前に廃車する車
廃車時に引取業者払います。
適正に処理された後、自動車重量税の還付もあります。
−リサイクル料金は−
自動車の車種や仕様によってそれぞれ違ってきます。
自動車リサイクルシステムのHPで、車台番号や登録番号を入力することによって料金を照会出来ます。
−リサイクル券とは−
リサイクル券は、リサイクル料金が支払われていることを証明する書面になります。「A券」〜「D券」で構成されています。
「A券」及び「B券」は、車検時及び使用済自動車を引き渡す時に、必要になります。
廃車時に預託する時は、リサイクル券が発行されず、引取証明書が発行されます。
無くすことのないよう車検証入れなどに入れて保管するといいでしょう。
−売却し所有者が変更になる場合−
リサイクル料金預託済みの中古車を売る場合は、新所有者が代わりに負担する事になりますので、車両価値金額に加え、リサイクル預託金相当額を受け取ることになります。
※ 預託金相当額とはリサイクル料金の中の
・シュレッダーダスト料金、
・エアバッグ類料金
・フロン類料金
・情報管理料金
の合計に相当する額です。