わかりにくい自動車の税金保険などの維持費を知れば節約法がみえてきますよ

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特約

その他の特約

その他の特約として、3つあります。



【1】等級プロテクト特約
事故を起こし保険を使った場合、等級が下がり保険料が上がってしまう事がほとんどですが、等級が下がらないようにするという特約です。
(等級据え置き事故としての扱い)

1年間(保険期間中)に1回限りとなっています。

保険会社によっては取り扱っていない場合もありますので確認してください。


−この特約をつけられる主契約自動車と条件−
1)契約者がノンフリート契約で7等級以上の場合

2)自家用普通乗用車

3)自家用小型乗用車

4)自家用軽四輪乗用車

5)自家用普通貨物車
(最大積載量0.5t以下)

6)自家用普通貨物車
(最大積載量0.5t超2t以下)

7)自家用小型貨物車

8)自家用軽四輪貨物車

9)特殊用途自動車
(キャンピング車)


−タイプ−
1)一般用
すべての運転者が対象

2)家族用
家族が運転中の事故のみを対象

3)子供用
子供が運転中の事故のみを対象

※車両保険については、車対車事故限定等級プロテクト特約(相手自動車確認条件付)という対象事故を限定する等級プロテクトがあります。



【2】弁護士費用担保特約
自動車事故で相手との交渉を弁護士に依頼した場合や、事故の解決が、訴訟に及んだ場合の弁護士費用等を補償する特約です。

自動車保険には、ほとんど示談代行サービスがついています。
しかしこちらが被害者である場合、弁護士法により保険会社示談代行が行えないことになっています。

そんなとき助かる特約です。

しかし、弁護士費用等担保特約には、「人身被害事故」という条項が着いている場合があります。
この場合には、物損事故の損害賠償請求の訴訟は弁護士費用の対象になりません。


【3】対物超過修理費用担保特約
対物事故による賠償保険の支払額は、時価が限度になっていますが、相手の自動車を修理するとき、特に古い自動車の場合保険による支払額(相手の車の時価)より修理費の方が高くなってしまうことがあります。

その差額分を補償してくれる特約です。

修理費から時価額を引いた額に事故過失割合をかけた額か、50万円のどちらか
低い額が補償金額です。

被害者に過失がある場合でも、対物賠償保険金に上乗せされて保険金が支払われます。