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特約

他の車を運転中を補償する特約

簡単!他の車を運転中を補償する特約
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♪契約している自動車以外を運転中に関する特約です。
⇒補償内容をプラスするもの。

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【1】ファミリーバイク特約
被保険者(記名被保険者、その配偶者またはこれらの同居の親族および別居の未婚の子)が、125CC以下のバイク対人事故対物事故を起こした場合に車にかけている主契約と同じ内容、の補償を受けることができる特約です。

バイクの排気量は、ナンバープレートの色で分かります。
125CC・・・・ ピンク
80,90CC・・ 黄色
50CC・・・・・ 白

この特約の保険料は、バイク単独で契約した場合の保険料より割安になります。

この特約の難点は、主契約に搭乗者傷害保険がついていても、ファミリーバイクの搭乗者(運転者や同乗者)のケガについては補償されないということです。
しかし同乗者が家族以外の人の場合は、ファミリーバイク特約の対人保険が適用できるようです。

バイクに乗っていれば、運転者のケガをする確率が大きくなるので、心配な人は保険料は高くなりますが、バイク用の搭乗者傷害保険・交通傷害保険・生命保険などに加入する方法もあります。

この特約には、人身傷害がついたタイプ(ケガをした場合も補償される)と自損事故傷害のついたタイプがあります。
契約の時に確認して自分に合うものを選んでください。

契約は途中からでもつけることができますが、契約更新と同時に契約するほうが、中途期間の保険料がかからないですみます。

125CC以下のバイクには車検がないため、自賠責保険が切れても分からない場合があります。
いけないことですが、その状態でも街中を走れてしまいます。

そんなとき事故を起こしてしまうと、この特約に入っていても保険金をすんなり支払ってもらえない場合もありますので、自賠責保険の期限切れには十分注意してください。


〜〜〜〜詳細〜〜〜〜


−対象車−
保険証券上、バイクの限定がされていません。
ただし、排気量125CCまでのバイクです。
1)契約者(被保険者)とその家族が所有、使用するバイク
  何台でも補償されます

2)他人から借りたバイク


−補償の対象−
1)対人賠償事故

2)対物賠償事故


−特徴−
1)事故により保険を使用しても等級に影響ありません
 (ノーカウント事故扱い)

2)主契約の等級が変わっても、ファミリーバイク特約の部分の割増、割引はありません

3)運転者家族限定特約・運転者年齢条件・子供追加特約・他車運転危険担保特約などが主契約についていても、運転者の年齢に関係なく補償されます
例えば
運転者年齢制限30歳以上担保特約がついていて、バイクに乗った人が20歳だったとしても、保険金は支払われます

4)バイクの台数に制限がありません

5)他人から借りたバイクでも補償されます


−特約をつけられる主契約自動車と条件−
1) 記名保険者および所有者が個人

2) PAP、SAPなどのセット保険につける

3) 自家用普通乗用車

4) 自家用小型乗用車

5) 自家用軽四輪乗用車

6) 自家用普通貨物車
(最大積載量0.5トン以下)

7) 自家用小型貨物車

8) 自家用軽四輪貨物車

9) 特殊用途自動車
(キャンピング車)

10)二輪自動車



【2】他車運転危険担保特約
他の人の所有する自動車を運転しているときに、起こした事故を補償してくれる特約です。

他人の自動車であっても、契約者の申請により借りた車の保険に優先し、て契約者の保険から保険金が支払われます。

車両事故については、借りた自動車に車両保険が付帯されているかに関係なく、対物賠償保険金額を限度に保険金が支払われます。

ただし、被保険自動車に車両保険が付帯されていて、契約車両保険の条件で補償される事故の場合に限ります。

この特約により、借りた自動車の保険を使って貸主に等級ダウンなどの迷惑をかけなくてすみます。

また、友人の自動車の運転を頼まれ事故を起こしてしまい、友人の自動車の年齢制限などで友人の自動車の保険が使えない場合、自腹で払わなければなりません。
頼まれた上、お金まで払うなんて割があいませんよね。
(友人がいいよといってくれれば別ですが・・・)

こんな時、この特約が自分の保険についていれば保険から支払いができます。


〜〜〜〜詳細〜〜〜〜


−対象車(契約の自動車及び借りた自動車)−
1)自家用普通乗用車

2)自家用小型乗用車

3)自家用小型乗用車

4)自家用軽四輪乗用車

5)自家用普通貨物車
(最大積載量0.5t以下)

6)自家用普通貨物車
(最大積載量0.5t超2t以下)

7)自家用小型貨物車

8)自家用軽四輪貨物車

9)特殊用途自動車
(キャンピング車)


−対象外車−
1)記名被保険者、その配偶者、またはこれらの同居の親族が所有または常時使用する自動車
(他人名義であっても、常時使用するような自動車は含まれません)

2)対象車以外の自動車


−補償の対象−
1)対人賠償事故

2)対物賠償事故

3)車両事故


−この特約をつけられる条件−
1)被保険自動車の所有者および記名被保険者が個人

2)記名被保険者、その配偶者またはこれらの同居の親族が運転してる場合に補償


−保険金が支払われない場合−
1)被保険者の使用者の業務(家事を除く)のために、その使用者の所有する自動車を運転しているときに生じた事故による損害、傷害

2)自動車を取り扱うことを業務としている人が運転しているときに生じた事故による損害、傷害
(自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等)

3)被保険者が無断で(所有者の正式な許可を得ないで)、他の人の自動車を運転しているときに生じた事故による損害、傷害