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特約

運転者を限定・追加の特約

簡単!運転者を限定・追加の特約
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♪運転者の年齢・運転者の限定などに関する特約です。
⇒この特約を利用することで、保険料が安くなります。

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【1】運転者を限定・追加の特約

運転者年齢条件特約とは
補償対象になる自動車を運転する人の年齢を制限するという特約です。
制限年齢が高くなるほど保険料が安くなります。

年齢制限は運転するであろう人の中で、一番若い人に合わせることが必要になります。
もしこの場合、自分の子供であれば「子供特約」をつけたほうが、年齢制限を下げなくてすみます。

あまり許可したくないことですが、自分の子供以外が、運転することがある場合(例えば子供の友達や親戚の子供など)は、「臨時運転者特約」をつけましょう。
年齢制限を下げなくてすみます。

この特約で注意するところは、年齢制限をつけた年齢に満たない人が運転した場合、保険金の支払いは無いということです。


〜〜〜〜詳細〜〜〜〜


−種類−
1)運転者年齢21歳以上担保特約
  21歳未満の方が運転中の事故については保険金が支払われません

2)運転者年齢26歳以上担保特約
  26歳未満の方が運転中の事故については保険金が支払われません

3)運転者年齢30歳以上担保特約
  30歳未満の方が運転中の事故については保険金が支払われません

4)運転者年齢35歳以上担保特約
  35歳未満の方が運転中の事故については保険金が支払われません

5)全年齢補償
  年齢に関係なく運転中の事故については保険金が支払われます


−対象車−
1) 自家用普通乗用車

2) 自家用小型乗用車

3) 自家用軽四輪乗用車

4) 二輪自動車

5) 原動機付自転車

6) 自家用普通貨物車
(最大積載量0.5t以下)

7) 自家用普通貨物車
(最大積載量0.5t超2t以下)

8) 自家用小型貨物車

9) 自家用軽四輪貨物車

10)特殊用途自動車(キャンピング車)

※原動機付自転車については、21歳未満不担保特約全年齢補償のみになっています。


−年齢条件にあわなくても支払われる場合−
1)自動車を取り扱うことを業務としている人(自動車整備業など)が、使用している間に生じた対人対物事故
例えば
修理に出している間・車検を受けている間など

2)盗難された被保険自動車が発見されるまでの間、その自動車に生じた事故

3)車両保険の「限定A特約 」にあてはまる事故
 ・盗難によって生じた損害
 ・騒じょう・暴動によって生じた損害
 ・いたずら、落書きまたは窓ガラス破損の損害
 ・飛来中・落下中の他物との衝突によって生じた損害
 ・火災・爆発などによって生じた損害
 ・台風・洪水・高潮によって生じた損害

※年齢は変化するものです。
そのため年齢条件は、満期を迎える前でも変更することができます。
1ヶ月以上あれば、返戻金がありますので、途中で条件を変更するといいでしょう。

保険料を節約したい場合は、ぜひ保険会社のほうへ問い合わせしてみてください。



【2】運転者家族限定特約
補償対象になる自動車を運転する人を、被保険契約者の家族だけに制限するという特約です。

この家族とは
・記名被保険者
・その配偶者
・これらの同居に親族
・別居の未婚の子    

これにより保険料は安くなります。

この特約で注意するところは、家族限定という制限をつけたので、それ以外の人が運転した場合、保険金の支払いは無いということです。


〜〜〜〜詳細〜〜〜〜


−対象車−
1)自家用普通乗用車

2)自家用小型乗用車

3)自家用軽四輪乗用車

4)特殊用途自動車
(キャンピング車)

5)自家用普通貨物車
(最大積載量0.5t以下)

6)自家用普通貨物車
(最大積載量0.5t超2t以下)

7)自家用小型貨物車

8)自家用軽四輪貨物車


−家族以外が運転しても支払われる場合−
1)自動車を取り扱うことを業務としている人(自動車整備業など)が、使用している間に生じた対人対物事故
例えば
修理に出している間・車検を受けている間など

2)盗難された被保険自動車が発見されるまでの間、その自動車に生じた事故

3)車両保険の「限定A特約 」にあてはまる事故
 ・盗難によって生じた損害
 ・騒じょう・暴動によって生じた損害
 ・いたずら、落書きまたは窓ガラス破損の損害
 ・飛来中・落下中の他物との衝突によって生じた損害
 ・火災・爆発などによって生じた損害
 ・台風・洪水・高潮によって生じた損害



【3】運転者本人限定特約
補償対象になる自動車を運転する人を、記名被保険者に制限するという特約です。
これにより保険料が安くなります。



【4】子供追加特約
子供が免許を取り、親の自動車(補償対象になる自動車)を運転するようになった場合、現在の主契約の年齢制限を下げず、子供の分の年齢制限を決める特約です。

これにより主契約の年齢制限を下げるより、保険料が安くすみます。
また子供の事故についても補償されます。

補償の対象になる子供とは 主契約の記名被保険者、またはその配偶者の同居の子、および別居の未婚の子です。
また、子供が二人以上でも運転者年齢条件が同一ならば保険料は変わりません。


〜〜〜〜詳細〜〜〜〜


−対象車−
1)自家用普通乗用車

2)自家用小型乗用車

3)自家用軽四輪乗用車

4)特殊用途自動車
(キャンピング車)

5)自家用普通貨物車
(最大積載量0.5t以下)

6)自家用小型貨物車

7)自家用軽四輪貨物車

※ノンフリート契約の場合のみとなっています。


−子供追加特約を適用できる条件−
1)保険の対象者(記名被保険者)が個人であること

2.ノンフリート契約であること
(普通の人はノンフリート契約です)

3.運転者年齢条件が付帯されていること
(これがなければこの特約の意味がないため)

4.対象自動車が子供特約の対象となる子供の所有自動車でないこと

5.対象となる自動車


−特約の利点−
1)保険期間中1回目に支払う保険事故に限り、等級据え置き事故の扱いになる

2)子供追加特約を3年以上契約して、かつ3年以上無事故・無違反であった場合、子供自ら、自動車保険を契約するときに新規優良割引が適用されます。



【5】運転者本人・夫婦限定特約
補償対象になる自動車を運転する人を記名被保険者とその配偶者に制限するという特約です。
これにより保険料が安くなります。



【6】高齢運転者不担保特約
補償対象になる自動車を運転する人が、満35〜69歳の人に制限するという特約です。
主契約に「運転者年齢35歳未満不担保特約」がついている場合にのみつけられる特約です。

臨時運転者特約との重複はできません。



【7】臨時運転者特約
補償対象になる自動車を運転する人が、記名被保険者と家族以外で、年齢を限定せずにだれでも運転できるようにする特約です。

不特定の人が運転する機会がある場合、年齢条件を変更するよりも保険料が安くなります。

特に家族以外の人で、今の年齢条件よりも若い人が運転する機会があるという場合は最適です。

例えば
自分は「運転者年齢30歳以上限定補償特約」をつけています。
友人の年齢は28歳です。

この二人でよく釣りへ出かけることが多いのですが、帰りは友人が運転してくれます。

もし、事故をおこした場合、年齢条件があいませんので保険の支払いはありません。

しかし「臨時運転者特約」がついていればこの場合でも保険金は支払われます。

●運転者年齢30歳以上限定補償で臨時運転者特約を付帯して契約の場合
              29歳以下の人  30歳以上の人
 本人・家族・従業員    ×        ○
 上記以外の人       ○        ○


−臨時運転者とは誰??−
臨時の運転者とは下記に該当しない人をいいます。
1)記名被保険者
(自動車保険の対象となっている人)

2)記名被保険者の配偶者
(内縁を含むこともあるので注意)

3)記名被保険者またはその配偶者の同居の親族

4)記名被保険者またはその配偶者の未婚の子
(婚姻歴あるものを除く)
5)1〜4の業務に従事する使用人

6)自動車を取り扱うことを業務としている人
(自動車整備業など)


−臨時運転者特約を適用できる条件−
1)運転者年齢条件特約がついていること

2)被保険自動車の所有者および記名保険者が個人であること


−臨時運転者特約をつけられない場合−
次の特約が付帯されている場合臨時運転者特約はつけられません。
1)運転者家族限定特約

2)運転者本人限定特約

3)夫婦限定特約

4)運転者本人限定特約

5)高齢運転者不担保特約

6)子供追加特約