わかりにくい自動車の税金保険などの維持費を知れば節約法がみえてきますよ

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車両保険

車両保険の特約

簡単!車両保険の特約
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♪車両保険には、たくさんの特約があります。
⇒難しい言葉が出てきますので、お目々パッチリのときにご覧下さい。
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【1】車対車車両損害担保特約
(自動車相互間衝突危険車両損害担保特約)
一般車両保険(オールリスク)の保険範囲のうち、車と車の事故に限定されています。

他の自動車・二輪・原付など、車と車との衝突や接触により生じた損害に対して、保険金が支払われます。
ただし、相手が確認されない当て逃げなどの場合、保険金の支払いはありません。




【2】車両危険限定A
(車両危険限定担保特約)
一般車両保険(オールリスク)の保険範囲のうち、車を走行させていない時の被害を補償するものです。
事故に関してはまったく保障してもらえません。

次のいずれかに該当する損害に限り保険金が支払われます。

1)飛来中または落下中の他物との衝突によって生じた損害
(ただし、その衝突の結果生じた事故による損害を除く)

2)火災・爆発によって生じた損害

3)台風・竜巻・洪水・高潮によって生じた損害

4)盗難によって生じた損害

5)騒じょう・暴力行為・破壊行為によって生じた損害

6)いたずら・落書き・窓ガラス破損の損害

7)その他偶然な事故によって生じた損害
(被保険自動車の転覆もしくは墜落によって生じた損害を除く)




【3】車両価額協定保険特約
保険契約時に、被保険自動車と同一の用途・車種・車名・型式・仕様・初年度登録年月の自動車の市場販売価格相当額を被保険自動車の価格として協定し、その価額(協定保険価額)を保険金額(事故などによって支払われる限度額)として定めて契約する特約のことです。

⇒自分と同一の車の売られている価格を、保険金の支払限度額で契約すること。

ここでいう市場販売価格相当額とは
「自動車保険車両標準価格表」に記載された価格をいいます。

自動車保険車両標準価格表とは
各保険会社によって、市場での同一車種の販売価格を元に作られているものです。

例えば
300万円で購入した自動車があります。3年後事故を起こしていまい
車両保険を請求したとします。
このとき支払いの基準となる保険価格は事故を起こしたときの時価格になります。
300万円で買った自動車は3年後も300万円の価値がないということです。

しかし、この特約ではそのときの時価格は関係せず、契約時に定めた保険金額を、保険金支払い限度額とするということです。

特約で付帯している会社と、普通保険約款に組み込まれている場合があります。




−対象車−
1)自家用普通乗用車

2)自家用小型乗用車

3)自家用軽四輪乗用車

4)自家用普通貨物車
(最大積載量0.5トン以下)

5)自家用普通貨物自動車
(最大積載量0.5トン〜2t)

6)自家用小型貨物車

7)自家用軽四輪貨物車

8)特殊用途自動車
(キャンピング車)

※1年未満の貸借契約のレンタカー等は除くきます




【4】オールリスク免責ゼロ特約
1回目の事故に限り、事故の形態に関わらず免責金額(事故負担)をゼロにする特約のこと。




【5】車対車免責ゼロ特約
1回目の事故であって、他の自動車との衝突または接触による事故の場合に限り、免責金額(自己負担金)をゼロにする特約のこと。
ただし、当て逃げなどは対象外です。

100%自分の過失でない時以外はあまり、必要がない特約でしょう。




【6】車両新価特約
新車で購入した自動車が事故(盗難を除く)により大きな損傷を受け、新車に買い替えた場合等に、実際にかかる購入費用(車両本体価格+付属品)等を「協定新価保険金額」を限度に補償する特約のことです。

⇒自分と同一の車の、新車の価格を、新たに新車を買った場合の支払限度額(保険金)とするものです。

協定新価保険金額とは
被保険自動車と同一の用途・車種・車名・型式・仕様の、新車の市場販売価格相当額を、被保険自動車の新車保険価格として協定した価格のことです。

大きな損傷とは
1)修理費が新車購入時の50%以上となるとき
(ただし、内外装・外板部品以外の部分に著しい損傷が生じていない場合を除く)

2)修理費が車両保険の契約保険金額以上になるとき

3)自動車が修理できないとき

※この特約は保険契約に「車両価格協定保険特約」が適用されていて、保険期間の末日が被保険自動車の初度登録から37か月以内である場合に適用されます。

※保険会社によって車種や付帯可能期間が異なります。




【7】車両全損時臨時費用担保特約
被保険自動車が事故で全損になった場合に、自動車の買替えにかかる費用等の臨時の費用を支払う特約のことです。

・車両保険金額の5%(10万円限度)に相当する金額
・車両保険金額の10%(20万円限度)に相当する金額
を支払う契約があります。

全損時臨時費用保険金と損害保険金の合計額が契約保険金額を超えている場合でも、全損時臨時費用保険金は支払われます。




【8】車両修理時諸費用補償特約
被保険自動車が事故で分損になった場合に、臨時費用として損害額の5%(10万円限度)を支払う特約のことです。
ただし、損害額が50万円以上の場合に限ります。




【9】事故時レンタカー費用特約 
車両事故により、被保険自動車が修理などで使用できなくなった場合に、代車(レンタカーに限る)を借りる費用を補償する特約のことです。

※事故付随費用特約に含まれる場合もあります。




【10】代車等費用特約
車両事故により、被保険自動車が修理などで使用できなくなった場合に、修理期間中に代替自動車(代車)を利用するための費用を補償する特約のことです。

※事故付随費用特約に含まれる場合もあります。




【11】盗難代車費用担保特約
盗難(付属品等被保険自動車の一部の盗難を除く)にあい、使用不能となった場合は、盗難の事実を警察に届け出たときに限り、代車等費用保険金が支払われます。

被保険自動車に盗難を補償範囲にしている車両保険が付保されている場合に限り、盗難に関する代車等費用担保特約が自動付帯されます。
・一般車両保険
・車対車危険限定担保+車両危険限定担保A

代車等費用保険金と損害保険金の合計額が契約保険金額を超える場合でも、代車等費用保険金は支払われます。




【12】事故付随費用担保特約
被保険自動車が事故や故障により、自力走行が不能となってしまったとき(含む外出先の盗難)や事故により被保険者がケガしたときに生じる費用を補償する特約です。

1)代車費用
自走不能となった場合の代車費用

2)運搬費用
自走不能となった場所から修理工場までの運搬費用

3)臨時宿泊費用
臨時に宿泊せざるを得ない場合に、最寄のホテルなどに宿泊するための費用

4)搬送費用
修理完了後に車を引き取るための費用

5)キャンセル費用
予定していた特定のサービスのキャンセル費用

6)帰宅費用
自宅へ帰るための交通費

※保険会社によって内容が異なるため確認が必要です。