わかりにくい自動車の税金保険などの維持費を知れば節約法がみえてきますよ

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任意保険の中身は?

人身障害補償保険

簡単!人身傷害補償保険
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♪契約自動車や他人の自動車に乗っているときに遭った事故で、死亡したり傷害を受けたときに補償してくれる保険。
⇒本人や家族、他の同乗者も対象です。

♪示談交渉など待たずに支払われます。
⇒過失割合も関係なく、とにかく早くお金がもらえます。^^


♪『搭乗者傷害保険』と内容的に似てはいますが、金額・早さではこちらのほうが優位。
⇒でも、死亡となると算出方法が複雑で、保険金額全額を受け取れるわけではありません。


♪実際の傷害相当が、全額補償されています。(保険金額の範囲で)
⇒搭乗者に比べ、保険額が高くなってしまいます・・・

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−人身傷害補償保険とは−
契約自動車や他人の自動車に乗っているとき、自動車事故により本人(被保険者)やその家族、他の同乗者が死亡・後遺障害・傷害を受けたとき、保険金額の範囲以内で、かかった治療費や被害額を全額補償してくれる保険です。

また、保険会社や契約内容にもよりますが、保険契約者とその家族については、車(他人の車でも可)に乗車中だけでなく歩行中の自動車事故の場合でも補償してくれます。

過失割合に関係なく支払われたり、示談交渉が終わるのを待たずに補償してくれますので、大変助かる保険になっています。

この『過失割合』について少しふれてみたいと思います。
例えば事故に遭うと、どちらがどれだけ責任(悪かったか)が、あるかないのかという過失割合が決まります。
よほどのことがない限り、100%の過失または、過失がないということはなく多少の過失が発生します。

1,000万円の相当の傷害を受けたとして、過失割合が30%だったら300万円分は支払われなくなります。(搭乗者傷害保険の場合)
しかし、『人身傷害保険』の場合はそれが無く、自己負担になる300万円を支払ってくれますので、全額受け取れるかたちになります。
ただし、契約保険金の範囲ですよ。

こちらの過失がゼロの場合は相手が支払うため、自分の保険は使えません。

補償内容的には『搭乗者傷害保険』に似ていますが、こちらの保険の方が、十分な補償金額を早く受け取れるようになっています。

しかし、『搭乗者傷害保険』の場合死亡されたときは保険金額の100%を支払ってくれますが、こちらの保険は、「逸失利益の実損害額」といって、
過去1年間の収入や平均月収をもとに、将来に得られるであろう収入を、保険会社側で算出する方法により支払われるという違いがあります。




〜〜〜〜詳細〜〜〜〜


−対象−
1)記名被保険者
被保険自動車(契約の対象となる車)をおもに運転する人のことで、保険の対象になり補償をされる人です。
保険証券に明記されています。(契約者と同一の場合と別の場合があります。)

2)記名被保険者の配偶者

3)記名被保険者やその配偶者の同居の親族

4)記名被保険者やその配偶者の別居の未婚の子

5)被保険自動車に搭乗中の人

6)記名保険者やその家族が運転する被保険自動車(契約の対象となる車)以外に搭乗中の人




−補償の範囲−
1)被保険自動車(契約の対象となる車)に起因する事故

2)被保険自動車運行中に飛んできたもの、落ちてきたものとの衝突など

3)他の自動車(二輪・原付以外)の運行に起因する事故

4)他の自動車の運行中に飛んできたもの、落ちてきたものとの衝突など

5)歩行中など、車外での自動車事故(例えば、歩行中に車やバイクにはねられたなど)
保険会社によっては、対象外の場合もあります。




−保険金の支払い内容−
被保険者1名ごとに、保険金額を限度に支払われます。
1回の事故で、複数の被保険者がある時は、保険金額の総額には限度はありません。




−保険金が支払われない場合−
1)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者等の故意によるもの
極めて重大な過失により生じた損害

2)無免許運転、酒気帯運転、麻薬等影響を受けた運転により生じた損害

3)被保険者が無断借用の自動車搭乗中に生じた損害

4)被保険者の闘争行為、自殺行為、犯罪行為によって生じた損害

5)核燃料物質による事故

6)地震、噴火、津波による傷害

7)戦争、暴動などによる傷害

8)契約者が、同居の親族が所有する他の車に搭乗中に生じた損害

9)契約者が、使用者の業務のために使用者の所有する他の自動車に搭乗中に生じた損害

※保険会社や契約内容(他の自動車に乗車中や歩行中の自動車事故の補償と、被保険自動車に搭乗中のみ補償という場合の2種類があります)によって、保険金が支払われない場合(免責)が違ってきます。